教育訓練給付制度

教育訓練給付制度は、2007年10月1日に、改定になりました!

教育訓練給付制度は、雇用保険に3年以上加入していた人に、教育訓練経費(スクール費用)の一定割合に相当する額を国が補助してくれる制度。厚生労働省が指定した講座を受講し、必要な条件をクリアして修了後に手続きをすれば給付を受けることができるのです。

■ 被保険者期間3年以上の給付額が一律でスクール費用の20%(上限額10万円)

2007年10月1日受講開始分から
被保険者期間3年以上・・・20%(上限額10万円)
※ただし、支給額が8000円を超えない場合は支給されません。

■ 初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能

今までは、被保険者期間が3年以上の人、つまり4年目の人からしか使えなかったけど、10月1日からは初めて使う場合に限り、社会人2年目の人にも権利が広がりました!

■ こんなケースも大丈夫

  • 今の会社にはまだ1年しか勤めていないが、これまでに給付金を受けたことがない方なら支給の対象になります。
  • 今の会社はまだ2年目、でもそれ以前にも勤めていたことがあるという方。雇用保険の一般被保険者だった期間が合計で3年以上で離職と就職の間が1年以内なら大丈夫。
  • 雇用保険の一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降1年以内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由により、引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合は、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付対象期間に受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。

■ 支給の流れ

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了すると、申請手続きを終了したのち、受講のためにかかった教育訓練経費(受講料)が、所定の給付率に基づいてハローワークから直接あなたに支払われます。 給付率は次のようになります。(平成19年10月1日以降に受講開始した場合)

支給要件期間:3年以上(初回に限り、1年以上で受給可能)
給付率:2割(20%)
上限額:10万円

■ 注意事項

支給要件期間に対する給付額が4,001円を超えない場合、給付金は支給されませんのでご留意ください。

  • 講座経費が20,005円未満の教育訓練指定講座を受講される場合、給付額が4,001円を超えないため、給付金は支給されません。

例えばこんな講座が厚生労働省『教育訓練給付制度 』の指定講座です。

ケイコとマナブ.net通信講座『教育訓練給付制度 』の指定講座

給付制度Q&A

ケイコとマナブサイトより引用させていただきました。

Q.「被保険者だった期間が3年以上」ってどういうこと?

A.雇用保険に3年以上加入していることが条件。ただ、会社を辞めていても上記の条件を満たしていて離職日から講座の受講開始日までが1年以内なら権利は有効。また1年以内の転職の場合は、その被保険者期間を通算することができます。

Q.給付制度ってすべてのスクール、講座で使えるの?

A.厚生労働省が指定した講座だけが対象です。しかも、講座ごとに指定されているので、 あるスクールのA講座が受給対象だからといって、同校のB講座も指定講座とは 限らないのです。必ず通いたい拠点の講座を確認して!!

Q.給付金を先にもらうことはできる?

A.給付金は、講座修了後、1カ月以内にスクールから必要書類を受け取り、 ハローワークで手続きを行って始めて給付されるのです。だから、入学時に、まずは 自分で授業料を用意する必要があるんです。受講料の領収書もきちんととっておこう!

Q.指定講座を受ければ必ず給付金が支給されるの?

A.まずは、受講開始時点において、被保険者期間などの支給要件を満たしていることが 必要。そして、スクールが定める修了認定基準(出席率、課題提出状況など)を クリアしないと「修了」したことにならず、支給されません。

Q.給付対象になる「教育訓練経費」ってどこまで含む?

A.申請者が教育訓練期間に支払った入学金、受講料(最大1年分)の合計です。 検定受験料、受講に必ずしも必要でない補助教材費、補講費、交通費、パソコン等の 機材費用、クレジット会社に対する手数料は含まれません。

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