教育訓練給付制度
教育訓練給付制度は、2007年10月1日に、改定になりました!
教育訓練給付制度は、雇用保険に3年以上加入していた人に、教育訓練経費(スクール費用)の一定割合に相当する額を国が補助してくれる制度。厚生労働省が指定した講座を受講し、必要な条件をクリアして修了後に手続きをすれば給付を受けることができるのです。
■ 被保険者期間3年以上の給付額が一律でスクール費用の20%(上限額10万円)
2007年10月1日受講開始分から
被保険者期間3年以上・・・20%(上限額10万円)
※ただし、支給額が8000円を超えない場合は支給されません。
■ 初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能
今までは、被保険者期間が3年以上の人、つまり4年目の人からしか使えなかったけど、10月1日からは初めて使う場合に限り、社会人2年目の人にも権利が広がりました!
■ こんなケースも大丈夫
- 今の会社にはまだ1年しか勤めていないが、これまでに給付金を受けたことがない方なら支給の対象になります。
- 今の会社はまだ2年目、でもそれ以前にも勤めていたことがあるという方。雇用保険の一般被保険者だった期間が合計で3年以上で離職と就職の間が1年以内なら大丈夫。
- 雇用保険の一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降1年以内に、妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由により、引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合は、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付対象期間に受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
■ 支給の流れ
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了すると、申請手続きを終了したのち、受講のためにかかった教育訓練経費(受講料)が、所定の給付率に基づいてハローワークから直接あなたに支払われます。 給付率は次のようになります。(平成19年10月1日以降に受講開始した場合)
支給要件期間:3年以上(初回に限り、1年以上で受給可能)
給付率:2割(20%)
上限額:10万円
■ 注意事項
支給要件期間に対する給付額が4,001円を超えない場合、給付金は支給されませんのでご留意ください。
- 講座経費が20,005円未満の教育訓練指定講座を受講される場合、給付額が4,001円を超えないため、給付金は支給されません。